交通事故に伴う慰謝料請求

交通事故に伴う慰謝料とは
交通事故に伴う慰謝料とは、事故によって被った精神的、肉体的な苦痛に対して支払われる賠償金のことです。
一般的に、交通事故に遭うと、加害者が加入する保険会社が間に入り、保険金(賠償金)が支払われます。
保険金には、治療費、通院交通費、治療を受けている期間に働いていたら得られたであろう逸失利益、慰謝料が含まれます。
 
後遺障害と慰謝料
事故による怪我の治療を続けても大幅な改善が望めず、症状が残ってしまった場合、後遺障害と認定されれば、後遺障害に対する慰謝料と逸失利益を請求できます。
逸失利益とは、後遺障害が残ってしまったために、将来に渡り生じる収入の減少、喪失分です。
後遺障害は、障害の程度により、介護が必要な重度後遺障害も含めて16等級142項目に分けて規定され、自賠責損害調査事務所で認定されます。
 
交通事故に伴う慰謝料の算定基準
慰謝料も、逸失利益も、後遺障害等級に応じて計算されますが、自賠責基準、保険会社基準、裁判基準と3つの算定基準があります。
自賠責基準は自賠責保険の支払い基準、保険会社基準は任意保険会社が定める基準、裁判基準は過去の交通事故裁判の判例を参考に弁護士会が策定した基準です。
保険会社の多くは、3つの基準の中で最も安い自賠責基準を適用しようとします。
 
交通事故に伴う慰謝料の相場
後遺障害等級が14級(最も低い等級)の場合、慰謝料の相場は、自賠責基準32万円、保険会社基準40万円、裁判基準110万円です。
 
交通事故に伴う慰謝料の事案
平成13年3月15日 大阪地方裁判所 判決 慰謝料360万円

右眼球運動障害による複視の漁師(男・65歳)につき、傷害分200万円、後遺傷害分160万円を認めた事案。

平成16年11月17日 東京地方裁判所 判決 慰謝料350万円

足関節障害の板前(男・51歳)につき、職業に支障があるとして350万円を認めた事案。

3キャリア対応
対応キャリア

QRコード
モバイル版でもご覧になれます。
是非ご利用下さい!