婚約破棄に伴う慰謝料請求

婚約の成立要件
    婚約とは、文字通り「婚姻予約」のことで結婚の約束を交わすことです。

    婚約は当事者の意思により成立するものですから、「結納」「婚約指輪の贈与」
    「プロポーズ」「肉体関係」は法律上の要件ではありません。しかし、婚約がなされた
    「公示性」「客観性」が乏しいと婚約の立証も困難ですから「結納」「婚約指輪の贈与」
    「プロポーズ」「肉体関係」は、裁判資料として実務上の要件と考えるべきでしょう。
 
婚約破棄に伴う慰しゃりょうの考え方
    正当な理由なく婚約を破棄したときに債務不履行責任を負うとするのが通説です。
    ここでいう正当な理由ですが、離婚原因にも該当する不法行為(異性関係や暴力行為)と
    考えてください。
 
婚約破棄に伴う慰シャリョウの相場
    過去の裁判例に倣うと数十万円~200万円が相場と考えられます。
 
婚約破棄に伴う慰しゃりょうの事案
    昭和58年3月28日 大阪地方裁判所 判決 慰謝料500万円
      女性A(原告) 男性B(被告) 
      BはAと結納を交わすも(Bの)父から激しく反対されて
      Aに婚約解消を申し入れた事案。


    平成6年12月4日 福岡地方裁判所 判決 慰謝料100万円
      女性A(原告) 男性B(被告) 
      AとBは同棲しており、Bが他の女性に好意を抱き
      Aとの同棲解消を申し入れた事案。

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