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離婚に伴う慰謝料請求


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離婚に伴う慰謝料とは
・離婚原因(不貞行為や暴力行為等の有責行為)による精神的損害に対する損賠賠償
・離婚により配偶者の地位を失うことから生じる精神的損害に対する損害賠償

離婚に伴う慰謝料請求は、離婚して3年が過ぎてしまうと時効になります。

離婚の予備知識
・協議離婚
・調停離婚
・裁判離婚

離婚の際の取り決め事項
・親権
・面接交渉
・養育費
・財産分与
・慰謝料

財産分与と慰謝料
財産分与は、婚姻生活により形成された財産の精算と離婚後の扶養が目的で、有責性は関係ないため、慰謝料請求とは区別されます。
財産分与後に慰謝料を請求できますし、財産分与と慰謝料を合算して紛争の解決金として請求することもあります。

離婚に伴う慰謝料の算定要素
客観的基準はありませんが、以下のような傾向が見られます。
・有責行為の程度
・精神的苦痛の程度
・内縁期間
・社会的地位
・年齢
・未成年の子供の有無
・内縁破棄後の生活状況

慰謝料請求の対象
不貞行為、暴力、悪意の遺棄、不利益な事実の不告知、性交拒否など

離婚に伴う慰謝料の相場
一般的には、100万円から500万円と考えられます。

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