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不倫相手に対する慰謝料請求


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不倫は共同不法行為
不倫は配偶者と不倫相手との共同不法行為となり、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求が肯定されています(昭和54年の最高裁)。

離婚に伴う慰謝料との関係
不貞行為が原因で離婚し、配偶者からすでに慰謝料を得ているときでも、それとは別に不倫相手へ慰謝料を請求することができます。

慰謝料請求が認められないときもある?!
「離婚に伴う慰謝料で、すでに損害が補てんされている」、「婚姻破綻後の不貞行為」と判断されるときは、不倫相手に対する慰謝料請求が判決では認められません。

不貞行為の立証
裁判では原告側に立証責任があり、不貞行為の証拠例としては下記が挙げられます。
・性行為を推認できる内容の写真や動画、手紙やメモ
・興信所や調査会社の報告書
・ラブホテルの領収書

不倫相手に対する慰謝料の相場
裁判例から、100万円から300万円が相場と考えられます。

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