内縁破棄に伴う慰しゃ料請きゅう

内縁の定義
    内縁関係とは事実上同居して婚姻関係にありながら、婚姻届を出していない為に
    法律上の夫婦とは認められない男女関係のことです。男女の共同生活を営んで
    いても婚姻意思を欠いている同棲関係、配偶者のある者が婚姻意思を有しないで
    他の異性と性的行為を続ける不倫関係、婚姻意思は有していても共同生活のない
    婚約関係、いずれとも区別されます。
 
内縁の成立要件
    まず、夫婦共同生活と認められるような関係を成立させようとする合意が必要と
    なります。これは社会的・実質的な合意が必要であり結婚式等の形式は必要と
    しません。次に、事実上の夫婦共同生活を営んでいる必要があります。
    これは社会通念上夫婦として認められるような事実の存在が不可欠です。
 
内縁破棄に伴う慰謝りょうの考え方
    「婚約の不履行」という債務不履行責任と「内縁配偶者の地位の侵害」という
    不法行為責任の構成ができます。
 
内縁破棄に伴う慰シャリョウの算定要素
    内縁関係を不当に破棄した者に対する慰謝料の算定要素は、離婚同様に
    考えられます。

    1. 有責行為の程度
    2. 精神的苦痛の程度
    3. 内縁期間
    4. 社会的地位
    5. 年齢
    6. 未成年子の有無
    7. 内縁破棄後の生活状況
 
内縁破棄に伴う慰しゃりょうの相場
    過去の裁判例は、数十万円~1000万円と幅があるので個々の事案により
    検討が必要です。
 
内縁破棄に伴う慰謝料の事案
    平成3年7月18日 東京地方裁判所 判決 慰謝料1000万円
      内縁の妻A(原告) 内縁の夫B(被告)
      AとB(妻子あり)の内縁関係は30年で、BがAの生活費を一方的に
      支払わなくなり内縁関係を破棄した事案。


    平成4年10月27日 京都地方裁判所 判決 慰謝料330万円
      内縁の妻A(原告) 内縁の妻B(被告)
      B(妻子あり)がAに対し、妻と別れて結婚する旨を伝えて肉体関係を持つ。
      AがBの子を出産して内縁生活を始めるが、間もなくBがAに内縁関係の
      破棄を申し入れた事案。

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