不倫相手に対する慰謝料請求-慰しゃりょう請求サポート委員会

不倫は共同不法行為

    不倫は配偶者と不倫相手との共同不法行為となります。昭和54年の最高裁は
    「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、
    右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が
    自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻として
    の権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の
    苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」として不貞行為の相手方に対する
    慰謝料請求を肯定している立場です。
 
離婚に伴う慰謝料との関係
    不貞行為が原因で離婚に至り配偶者から既に慰謝料を受領しているときも、
    それとは別に不倫相手へ慰謝料請求することはできます。
 
慰シャリョウ請きゅうが認められないときもある?!
    離婚に伴う慰謝料の受領により既に損害が填補されていると判断されるときや婚姻破綻後の不貞行為と判断されるときは不倫相手に対する慰謝料請求が判決では認められません。
 
不貞行為の立証
    裁判では原告側に立証責任があります。つまり、裁判で不貞行為を認めさせるには証拠の確保が必要となるわけです。不貞行為の証拠の例として以下のようなものが挙げられます。

    1. 性行為を推認できる内容の写真や動画
    2. 性行為を推認できる内容の手紙やメモ
    3. 興信所や調査会社の報告書
    4. ラブホテルの領収書
 
不倫相手に対する慰しゃりょうの相場
    過去の裁判例に倣うと100万円~300万円が相場と考えられます。
 
不倫相手に対する慰シャリョウの事案
    平成4年12月10日 東京地方裁判所 判決 慰謝料50万円
      妻(A) 夫(B) 不倫相手(C)
      BはCの上司で不倫関係を続けるが、Bの姉の助力で夫婦は関係を修復へ。
      AがCへ慰謝料請求した事案。


    平成11年3月31日 大阪地方裁判所 判決 慰謝料300万円
      妻(A) 夫(B) 不倫相手(C)
      BはAと結婚し二子をもうける。Bは同じ小学校教師であるCと交際するようになり
      夫婦は別居に至り、AがCへ慰謝料請求した事案。

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